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保育所等訪問支援の利用料金は、原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。
また、所得に応じて、月ごとの上限額が設定されています。
訪問先となる保育所や学校等が、事業所へ支払う費用は発生しません。
※児童発達支援や放課後等デイサービスをご利用中の方は、そちらの費用と合わせた上での上限金額になります。
※幼児の無償化対象事業:満3歳になって初めての4月1日から3年間
1日の利用料は訪問支援員の障がい児支援の実務経験の年数により異なります。
詳しくは事業所までお問い合わせください。